眼鏡と書類

やっぱり安心が一番。利用率一位の公正証書遺言。それぞれ三つのメリット・デメリット



遺言方法の中でも、最も安心確実なものといえる”公正証書遺言”。

遺言の種類の中でも、最も利用されている方法です。

公正証書遺言は、公証人に遺言の内容を口授して行われます。

“公証人”や”公証役場”など、一般の方にはなじみの薄いもので、少々敷居が高いと感じる方もおられるのではないでしょうか。

そんな公正証書遺言の方法を選択する、それぞれ三つのメリット・デメリットを確認し、この方法が合わない方とはどんな方なのか、それぞれ見ていきましょう。

メリット

1.方式や内容の不備による無効の可能性が低い

公正証書遺言は、もと弁護士などから選任される”公証人”に、遺言内容を口授します。

公証人という法律の専門家が関与しますので、遺言の無効などの不安は最小限になり、遺言作成方法のうち、最も安心確実な遺言の作成方法と言えるでしょう。

またこれにより、遺言執行時における、家庭裁判所の”検認”を受ける作業も不要とされます。

2.遺言の紛失や盗難、改ざんの心配がない

行政書士の業務

自筆証書遺言で自宅保管とした場合は、遺言作成後も、心無いものによる盗難や隠ぺい、改ざんなどの心配が残ります。

その点、公正証書遺言は、原本が公証役場にて保管されますので、遺言作成後も安心の遺言作成方法と言えますね。

3.自身で読み書きできない方も作成できる

自筆証書遺言は、文字通り”自筆”が求められますが、公正証書遺言は、遺言内容の”口授”で行われますので、文字が書けない方も作成することができます。


また、民法の第969条の2(公正証書遺言の方式の特則)では、身体機能的に”話せない人”や”耳が聞こえない人”でも遺言することができると規定されています。

更に

・第976条(死亡の危急に迫った者の遺言)
・第977条(伝染病隔離者の遺言)
・第978条(在船者の遺言)

など、遺言が困難と思われる環境におかれる方も、公正証書遺言の方法で作成することができるのですね。

デメリット

1.作成に手数料がかかる

手数料については、”公証人手数料令”で定められています。

その計算方法は、”遺言◯通につき~”のようなものではなく、以下の表の手数料が


・遺産の渡し先(相続人、受遺者)の金額(以下の表の額)により
・遺産の渡し先(相続人、受遺者)ごとに

加算されていくイメージです。

ですので、手数料は、遺言者の資産額や遺言内容によってさまざま、ということになります。

番号法律行為の目的の価額金額
百万円以下のもの五千円
百万円を超え二百万円以下のもの七千円
二百万円を超え五百万円以下のもの一万千円
五百万円を超え千万円以下のもの一万七千円
千万円を超え三千万円以下のもの二万三千円
三千万円を超え五千万円以下のもの二万九千円
五千万円を超え一億円以下のもの四万三千円
一億円を超え三億円以下のもの四万三千円に超過額五千万円までごとに一万三千円を加算した額
三億円を超え十億円以下のもの九万五千円に超過額五千万円までごとに一万千円を加算した額
十億円を超えるもの二十四万九千円に超過額五千万円までごとに八千円を加算した額
出典:e-Gov 公証人手数料令より

2.遺言の口授に立ち会う”証人”が必要になる

そして、証人になることができない方が、民法条文で定められており、以下の方はなることができません。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等以内の親族、書記及び使用人

この記述によると、証人として真っ先に思いついた親族などは、まずなることができないと思った方が良いかもしれません。

もちろん、公証役場で「ちょっとそこのあなた、証人になってくれる?」と職員などに頼むこともできませんよね。


証人の選出には、一定の難しさがあるといえそうですね。

3.遺言内容を公証人と証人に知られることとなる

公証人は、それが職務ですから、守秘義務などもあり、安心できますのでともかく、証人2人の前で口授し、その書面内容を確認されるのは、少し抵抗があるのも無理はありません。

保有する資産や、親族なども口授しますので、かなりデリケートともいえる個人情報を明かすことにもなります。

証人は、遺言者にとって信頼のおける、頼りになる方を選出することとなるでしょう。

公正証書遺言の方法を選択するそれぞれ三つのメリット・デメリットを見てきました。

まとめ
  • 方式や内容の不備による無効の可能性が低い
  • 遺言の紛失や盗難、改ざんの心配がない
  • 自身で読み書きできない方も作成できる
  • 作成に手数料がかかる
  • 遺言の口授に立ち会う”証人”が必要になる
  • 遺言内容を公証人と証人に知られることとなる

このことから、次に当てはまる方は、公正証書遺言の方法での遺言作成は避ける傾向になりそうです。

  • 極力費用を抑えたい方
  • 何人に対しても、遺言の存在、内容を秘密にしたい方
  • 証人として、適任と思われる人物が思い当たらない方

ですが、遺言方法の中でも、最も安心確実なものといえる”公正証書遺言”。

何が何でも”自筆証書”とせず、なんとか上記に妥協点を見いだすことができれば、安心確実な”公正証書遺言”も視野に入れることができるのではないでしょうか。

当事務所では、公正証書遺言の作成サポートや、証人を務めさせていただくこともできますので、お困りの方はお気軽にご相談下さいね。

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